CONSULTATION空き家の相談
‐認定‐
空き家再生診断士のいる
お店です。
空き家や
空き地のご売却やお困りごと等、
無料相談を実施しております。
近年、地域における人口減少や社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等により、空き家が年々増加し社会問題化しています。主な原因は、一人暮らしの高齢者が増え、老人ホーム等に転居した場合や死去により管理不十分となるケースです。一方相続者は都会など遠隔地に住んでいる場合が多く、住む予定がなく管理不十分な空き家につながっています。
年々増加する空き家等の活用を促進するため、令和5年6月「空家等対策の推進に関する特別措置法」が大幅に改正され、令和5年12月13日に施行されました。「管理不全空家」に指定され勧告を受けた場合、敷地に係る固定資産税の住宅用地特例が解除となり固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
重要なことは「親等が元気なうちにしっかりと対策をしておくことです」どんな対処方法があるか理解しておくと役立つでしょう。
日本国不動産では「空き家や空き地」に関するお困りごとについての無料相談を実施しております。
- 相続した空き家や土地を売却できるのか知りたい?
- 空き家や空き地があるがどう利用すればいいのか?
- 親と離れて暮らしていて不安もあるしどうすれば?
売却だけでなく有効利用できないかなど、どうぞお気軽にご相談ください。出張相談にも対応しております(鶴岡市内と三川町は出張無料)。
改正空家等対策特別措置法についてはこちら
https://nipponkoku-fudousan.com/836.html
【空き家問題について】
空き家の問題点
- ・安全性の低下
- ・公衆性の悪化
- ・景観の阻害他…
社会的リスク
- ・防災性の低下
- ・自然災害に対する脆弱性
- ・防犯性の低下・衛生の悪化
- ・野生生物の繁殖
所有者リスク
- ・放置空き家の倒壊等による通行人等へ損害を与えた場合の損害賠償リスク
- ・管理不全空家に指定されると固定資産税が最大6倍となる税務上のリスク
高齢者が住まなくなる
所有する高齢者が老人ホームや子供宅などに転居すると、住んでいた居宅は空き家になります。いつかは帰りたいと考えているためか処分については家族もためらっています。固定資産税を支払うこと以外は大きな負担は少ないと考えられてきましたが、ここで問題なのは、高齢者の多くが認知症の発症リスクが高いということです。所有者が認知症などを発症していた場合は、不動産の売却処分は簡単にはできなくなります。
空き家の相続
空き家の相続はそう簡単ではありません。空き家の多くは価値のない負動産であり、売りたくてもなかなか売れないのが実情です。そうなると遺産分割の中で相続人たちは押し付けあいます。相続放棄はマイナス資産だけを放棄することはできません。
相続土地国庫帰属制度という制度がありますが、要件や審査が厳しく、土地のみが対象であり、建物を解体し更地にする必要があります。また、管理費用も必要となるなど難しい選択になります。
賃貸用物件の空き家
2015年の相続税改正後、対策としてアパート建設が増え、現在では供給過多の状態になっています。一方少子化の影響で需要は減っています。需給バランスが崩れ空室が増加していることが懸念されています。
相続登記義務化についてはこちら
https://nipponkoku-fudousan.com/555.html
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お気軽にご連絡ください。