REAL ESTATE DEALS INFOお得情報

【駐車場のご案内 】お車でご来社されるお客様へ

2025年02月06日

弊社ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

ご来社の際は、鶴岡駅前にある「NPC24H鶴岡駅前整理場パーキング」をご利用ください。マリカ西館に近くて便利です。ご予約のお客様の駐車料金は当店が負担いたします。

満車の場合は、マリカ東館隣接のマリカ駐車場(3時間無料)をご利用ください。マリカ駐車場4階に東館との連絡通路がございます。マリカ東館からマリカ西館にも渡れます。

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。📞0235-33-8301

出典:鶴岡市ホームページ マリカ駐車場についてはこちらをご確認ください

”毎週土曜日”「子育て世代のための不動産相談会」実施中!

2025年03月17日

毎週土曜日は「子育て世代限定」不動産相談会!

日本国不動産では、毎週土曜日に子育て世代の方を対象とした、不動産に関する無料相談会を実施しています。

平日は仕事や育児で忙しく、なかなか相談をする時間がないというあなたへ。不動産に関するお悩み、一緒に解決しませんか?

賃貸物件などの物件探しから売却相談、相続・空き家のお悩みまで、小さなことから丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。

このようなお悩み、一緒に解決しませんか?

✅土地や住まい探しで迷っている
✅店舗をどこで借りればいいか分からない
✅部屋がせまくなったので引っ越したい
✅土地や家を売りたいけど、何から始めればいい?
✅相続した不動産をどうすればいい?
✅空き家の管理や活用について相談したい

小さなことでも気になったら、まずはお気軽にご相談ください。

悩んでいないで、ぜひご相談ください!


毎週土曜日開催

時間:13:00~17:00 ※前日までにご予約ください

場所:マリカ西館2階 起業家育成施設内A2

相談料は無料です。アンケートなどへの記入も不要です。


わかりやすい中古住宅購入ガイド

2025年03月04日

不動産は“水もの”と言われることもありますが、好条件の物件は直ぐに成約済みとなることもしばしばあります。中古住宅を購入する際に大切なのは、計画と準備、そして機会を逃さないことです。

住宅購入は大きな決断ですが、適切な計画と事前準備があれば理想の住まいを手に入れることができます。新築ではなく中古住宅を選択する場合、どのような計画・準備が必要なのか、購入の主な流れとポイントを簡潔にまとめました。

中古住宅を選ぶメリット

・人気エリアや希望エリアで物件を見つけやすい。

・契約から入居までが早い。

・新築と比べて価格が安い。

・同じ予算でより広い家に住める。

・資産価値の高い物件を購入できる可能性がある。

・DIYを楽しめる。

・水道負担金を払わなくて済む場合がある など※自治体や物件によって異なるため、事前に確認が必要です。

 デメリット

・築年数が経過した物件では、設備の不具合や故障が起きやすい。

・安全に住むためにリフォームが前提となるケースも。

・想定していなかった修繕が必要になることがある。

・住宅ローン控除で戻ってくる額が少なくなる場合がある。

・住宅ローンの審査が厳しくなる可能性がある。

・好物件は早く決まりやすい など

中古住宅を購入する際は、これらのデメリットを考慮し、建物の状態を十分に確認した上で、長期的な資金計画を立てることが重要です。

購入の目的を明確にすることが重要

・なぜ中古住宅を選択するのか

・家族や家庭のビジョン・バリューは

・物件条件(広さ、間取り、築年数など)は

・住みたい町や希望エリアがあるのか

・いつまでに入居を実現したいのか

住宅を購入する目的が明確になると、自分の考えを整理でき、行動につながり、結果として購入に至りやすくなります。

 予算を設定し、資金計画を立てる

 購入資金には物件価格以外に諸費用が必要です。中古住宅の諸費用は一般的に物件価格の7%~10%ですが、リフォームの有無や内容によっても変わってきます。

フルローンは難しい?

【借入限度額】

以前は年収の5倍程度が目安とされていましたが、最近は金融機関によって審査基準が厳しくなっているケースもあります。特に築年数の古い物件や担保評価の低い物件では、希望する金額を借りられない場合があるため、事前に銀行と相談することが重要です。実際どれくらい借りられるのかは、金融機関による担保価値の評価(担保評価額)によって決まります。

【担保評価額】

担保評価額は築年数や構造、広さなどで算出します。担保価値の評価が低くなると借入可能額が少なくなり返済期間も短くなる可能性があります。そのため、物件選びの際には十分に検討し、必要に応じて不動産会社や金融機関に相談することが重要です。

審査では物件の担保価値や状態に加えて返済能力(年収、勤続年数、他社借入状況など)も対象となります。返済能力に問題がなくても、担保価値の評価でフルローンが難しくなる場合もあります。

【頭金があると有利】 

住宅を購入する際は、頭金があると住宅ローンの審査に通りやすくなるというメリットもあります。担保価値により借入可能額が少なくなってしまう場合でも、頭金があると補うことができ、さらに毎月の返済負担を減らし、将来の総返済額も抑えることができます。

住宅ローンは各銀行で様々な商品を取り扱っていますが、全期間固定金利型の住宅ローン(フラット35)は長期の返済計画が立てやすく、金利が上昇していくタイミングでは特におすすめです。ただし、中古住宅については、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していること等の条件がありますので、他の商品と比較検討する必要があります。

返済負担率(返済比率)は、自動車ローンなど他の借入も含めた総額で考える

 住宅ローン全般に言えることですが、年齢や収入に関する基準を考慮する必要があります。フラット35を利用する場合、申込時の年齢が70歳未満であることや、総返済負担率が年収に応じて30%または35%以下であることが要件となっています。

余裕をもって返済できる返済負担率は25%以下と言われています。貯蓄や子どもの将来の学費などを考えると20%ぐらいまでに抑えられると安心です。

返済負担率は「年間返済額」÷「年収」×100で算出できます。

親などからの住宅取得資金の贈与も検討する

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」は、父母や祖父母などの直系尊属から、家屋の新築や取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合、要件を満たせば、一定の金額まで贈与税を非課税とする制度です。

【贈与税の非課税措置】

省エネ等住宅:1,000万円まで非課税
その他の住宅:500万円まで非課税

中古住宅の場合、昭和57年以降に建築されたもの、または耐震等一定の基準を満たすもの(耐震適合証明書)であることが条件となります。省エネ基準適合住宅であれば、中古住宅であっても省エネ等住宅に該当します。省エネ基準適合住宅でない場合でも、断熱等級や耐震等級などで条件を満たしていれば適用されます。

適用期限:令和8年12月31日

詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。国土交通省:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

 

物件情報の収集

資金計画の目途が立ったら、不動産会社やインターネットで物件情報を収集し条件に合った物件を絞り込みます。物件を内覧する際は、以下のポイントをチェックしましょう。

・基礎や外壁、屋根などの状況

・床や壁(柱)、天井の状況

・建具や建て付けの状況

・水回りや設備、配管、電気容量

・将来、増改築がしやすい工法かどうか

・隣との境にあるブロック塀・生垣などと境界標 など

気に入った物件が見つかったら、購入申し込みを行います。購入申し込み後、住宅ローンの事前審査を申し込みます。

 住宅ローン控除

住宅の取得や増改築などで住宅ローンを利用し、一定の要件を満たした場合、住宅ローンの年末残高に0.7%をかけた金額が所得税額から控除される制度です。

所得税で控除しきれなかった額については、翌年度の住民税から控除される仕組みとなっています。

中古住宅における住宅ローン控除

昭和57年以降に建築されたもの、または耐震等一定の基準を満たすもの(耐震適合証明書)であることが条件となります。

控除率:年末のローン残高の0.7%
控除期間:10年間
最大控除額:21万円/年(省エネ基準適合住宅)
一般住宅:14万円/年
新築・買取再販住宅
控除期間:13年間
最大控除額:31.5万円/年(住宅性能による)

【主な要件】

・床面積50㎡以上

・自ら居住するための住宅

・合計所得金額が2,000万円以下

・住宅ローン借入期間が10年以上

・引渡しから6か月以内に入居

・併用不可の特例を受けていないこと など

【注意点】

昭和56年12月31日以前に建築された中古住宅を取得した場合、建築された旧耐震基準の中古住宅は、原則として住宅ローン控除や贈与税の非課税措置の対象外ですが、耐震適合証明書を取得すれば適用可能です。 ただし、証明を取得するには一定の費用と手続きが必要となるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

 まとめ

中古住宅は、計画的に進めることでコストを抑えながら理想の住まいを手に入れることができます。リフォームの自由度も高く、自分らしい住まいを実現しやすいのも大きな魅力です。リフォームについては自治体の補助金・助成金などを利用できる場合があります。適用できる制度を上手に活用しながら、最適な住まい探しを進めていきましょう!

ただし、各制度には適用条件や期限があるため、最新の情報を確認し、専門家に相談することをおすすめします。

準備・計画が整い、返済計画が立てば、物件購入を前向きに検討しやすくなるはずです。漠然とした思いから、具体的にイメージすることで、日々の家族との暮らしが変わり始め、新しい暮らしが近づいている予感が、理想の物件との出会いを実現してくれるのではないでしょうか。

弊社ではお客様のご希望をヒアリングし、鶴岡市での中古住宅探しをお手伝いしております。

物件探しでお困りの方は、こちらからお問い合わせください


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”令和7年度税制改正”住宅ローン減税のポイント

2025年02月18日

令和6年12月27日に閣議決定された、令和7年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置を引き続き実施することなどが盛り込まれました。特に、これからマイホームを購入しようと考えている子育て世帯・若者夫婦世帯にとって、知っておきたい税制を分かりやすくまとめました。※今後の国会で成立することが前提です。

子育て世帯への支援強化

子育て世帯や若者夫婦世帯へのサポートが拡充されました。
対象となる世帯

・子育て世帯:19歳未満の子どもがいる世帯

・若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

主な優遇措置

・住宅ローンの借入限度額が上乗せ(下表参照)

・新築住宅の床面積要件が40㎡以上に緩和(従来は50㎡)※年収1,000万円以下の年分に限る

令和7年1月1日から令和7年12月31日までの入居が対象になります。

これにより、より多くの子育て世帯が住宅購入のサポートを受けられます。

住宅ローン減税の延長

住宅ローン減税の適用期限が延長され、令和6年度と同様の措置を令和7年も引き続き実施されることになりました。

・控除率 0.7%

・控除期間 新築住宅・買取再販 :最大13年、中古住宅(新耐震適合):最大10年

各要件を満たしていれば、住宅ローンの利息負担を軽減できます。

税制上の特例措置

住宅購入だけでなく、リフォームに関する税制優遇も1年間(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)延長されます。

子育て対応リフォームの特例措置

子育て世帯・若者夫婦世帯が、子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に、標準的な工事相当額の10%等を所得税から控除する特例です。

子育てに対応したリフォームとは

①住宅内における子どもの事故防止のための工事

②対面式キッチンへの工事

③開口部の防犯性を高める工事

④収納設備を増設する工事

⑤開口部・界壁・界床の防音性を高める工事

⑥間取変更工事(一定のものに限る)

対象工事の限度額

限度額:250万円(最大控除額25万円)

※限度額超過分及びその他の増改築等工事についても一定の範囲まで5%の税額控除。

中古住宅を購入してリフォームを検討している方にもメリットがあります。住宅ローン減税を最大限活用するには、自分の状況に合った減税額を把握することが大切です。

 住宅取得のメリット特に子育て世帯向け)

経済的メリット

住宅ローン減税:最大13年間で455万円の控除

借入限度額の上乗せ:住宅ローンの借入枠が増加

社会的メリット

安心できる住環境:子育てしやすい住宅設計が進んでいる

地域コミュニティ:子育て世帯向けの住宅地では、同じ境遇の家庭が集まりやすい

心理的メリット

安心感の向上:持ち家があることで、家族にとっての安心感が高まる

住宅ローンの金利優遇制度

【フラット35】「子育てプラス」では、子育て世帯向けに金利引き下げの特典が用意されています(2025年3月31日申込受付分に適用)。

子ども1人:当初5年間 金利0.25%引き下げ
子ども3人:当初5年間 最大0.75%引き下げ

まとめ

令和7年度の住宅ローン減税は、特に子育て世帯にとってメリットが大きい内容となっています。住宅購入を考えている方は、減税や補助金を活用しながら、最適なマイホーム計画を立ててみてはいかがでしょうか? 鶴岡市、庄内エリアの土地や中古住宅等をお探しの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談は無料です。

物件探しでお困りの方は、こちらからお問い合わせください

出典:国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000206.html


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不動産売却で大切なこと

2025年02月04日

自分が所有する土地や建物などの不動産を売却する場合、大きな資産の移動を伴うため、慎重に進める必要があり、様々な手続きや準備が求められます。

不動産売却で特に押さえておきたいポイントについてご紹介します。

適正な価格設定

適正な価格で売りに出すことが、早期売却や高値での売却につながります。価格が高すぎると買い手が見つかりにくく、低すぎると損失が大きくなります。そこで、地域の売却相場や最近の取引事例などを調査し、適切な価格設定を行うことがカギといえます。

適正な価格設定を行うために不動産査定の重要性

不動産の査定には、主に以下の3つの方法があります。

1.机上査定

机上査定は、不動産会社が過去の取引データや周辺の市場動向を基に、おおよその価格を算出する簡易査定です。短時間で結果が得られますが、現地の状況を反映していないため、精度はやや低めです。

2.訪問査定

訪問査定は、実際に現地調査を行い物件の査定を行う方法です。立地・土地の形状、建物の工法や状態、リフォームの有無、さらに周辺環境なども考慮して、より正確な査定価格を算出します。査定の精度が高く、信頼性があります。

3.オンライン査定

最近では、インターネットで簡単に利用できるオンライン査定も人気ですが、机上査定同様おおよその価格算出となりますので、精度を上げるためには現地査定を行うことが大切です。

スピード重視であれば、上記1と3の方法となりますが、おおよその価格算出であることから上記2の訪問査定を不動産会社に依頼することをおすすめします。

訪問査定での現地調査を基に査定価格を設定することで、売却価格の根拠が明確になり、買い手に対して透明性を提供できます。これにより、交渉の場での誤解やトラブルを避けることができます。

一般的に現地調査を含む売却査定は、売却を前提として無料で行われるケースが多いです。査定の結果等を考慮し、媒介(仲介)契約締結の可否を判断します。ただし、公的に証明する「不動産鑑定評価書」が必要な場合は、有料で不動産鑑定士に依頼することになります。

売却の注意点

売却後に発生する売却益に対する税金(譲渡所得税)やその他の諸費用を考慮する必要があります。また、不動産取引は法的に複雑な側面があるため、契約内容や手続きに関しては専門家の助言を得ることが重要です。

不動産売却で大切なこと

当社が何よりも大切にしているのは、売主様の「想い」を受け止め、買主様へとつなぐことです。
思い入れのある土地や建物を手放す決断には、それぞれの背景や気持ちがあります。そして、購入を希望される買主様にも、叶えたい暮らしや守りたい家族のカタチがあります。

売主様と買主様の想いはそれぞれ異なりますが、不動産の売買は単なる取引ではなく、「想いを紡ぐこと」でもあります。私たちはその想いをしっかりと受け止め、「心を紡ぐ架け橋」となれるよう、お手伝いいたします。

日本国不動産では、不動産売却についての無料相談を承っております。また、鶴岡市の土地・建物の売却査定は無料で迅速に対応いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

無料査定のご依頼はこちら


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”LINE公式アカウント”はじめました!

2025年02月01日

【LINEでのお問い合わせ、はじめました!】

日本国不動産では、お客様のご相談によりかんたんにチャット形式で回答できるLINE公式アカウントを開設いたしました。

不動産会社に相談に行くことに対してハードルが高いと感じている方や仕事でなかなか時間が取れないという方はぜひLINEでのお問い合わせをご活用ください。

主に店舗・賃貸アパートや土地・戸建などの物件探しとご売却や空き家などの相談に対応しております。

 

LINEでのお問い合わせ方法

以下のリンクから友だち追加してお問い合わせください。

https://lin.ee/yKxR0wT

※チャットでの内容は他の友だちからみられることはありませんので、ご安心ください。

また、物件探しなどでチャットでは条件を伝えにくいという方は、トークルーム下部にあるメニューの中から相談内容をクリックまたはタップして入力フォームをご利用ください(入力フォームは弊社ホームページにリンクしております。フォーム利用の際にはお名前など個人情報の入力が必須となります。予めご了承ください)。

お気軽にご相談ください!

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低未利用土地等を譲渡した場合の100万円控除とは

2024年12月23日

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置は、活用されていない土地や長期に渡り利用されていない土地を譲渡する際に、譲渡所得から100万円を特別に控除できる制度です。もちろん鶴岡市にある低未利用地についても適用されます。

この制度は、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域の活性化、更なる所有者が不明な土地の発生を防ぐことを目的にしています。

制度の概要

この特例措置は、都市計画区域内にある低未利用土地などが対象です。具体的には、譲渡価格が500万円以下の土地に対して適用され、譲渡所得から100万円を控除することができます。譲渡所得が100万円未満の場合は、その金額が控除額となります。

適用要件

この制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります

・譲渡した者が個人であること

・譲渡する土地が都市計画区域内にあること

・譲渡価格が500万円(一定の場合には800万円)以下であること

・低未利用土地等であることの確認がされたものの譲渡であること

・所有期間が5年を超えるものの譲渡(譲渡の年の1月1日において)

・親族など、特別の関係がある者への譲渡でないこと

・他の特例措置の適用を受けないこと

・過去2年以内に一筆だった土地で適用を受けていないこと

・譲渡後の利用計画があること(駐車場や資材置き場への利用は対象外)

令和5年1月からは市街化区域や用途地域設定区域内の低未利用土地について、譲渡価格の上限が800万円以下に引き上げられています。これにより、500万円以下の場合に加えて800万円以下の譲渡も特例の対象となりました。

立体駐車場として利用する場合は対象と認められます。

 

手続きの大まかな流れ

・低未利用土地等確認書の取得

・市区町村に申請して、譲渡する土地が低未利用土地であることを証明する確認書を取得します。

・確定申告時に控除を申請

・確認書を添付し、確定申告で譲渡所得から100万円を控除します。

制度の背景

この制度は令和2年7月に始まり、令和5年1月から対象範囲が広がりました(令和7年12月31日まで)。日本では、活用されていない土地が増えており、こうした土地の有効活用を支援する取り組みが求められています。特に、所有者不明土地の増加が問題視されており、この制度を活用することで地域の活性化が期待されています。

まとめ

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置は、土地を有効に活用するための特例です。譲渡を考えている方は、制度の要件や手続きをよく理解し、しっかり活用しましょう。特に、確認書の取得や確定申告の準備は重要なステップですので、事前に計画的に進めることが大切です。

譲渡後に土地が実際に利用されることもポイントです。利用計画が具体的であるほど、特例が適用されやすくなります。例えば、住宅や店舗としての利用が見込まれる場合は好条件となるでしょう。

この制度は特に地方の土地活用を支援するためのもので、地域活性化や所有者不明土地の発生防止に役立つと期待されています。自治体が発行する確認書の件数が増加していることからも、制度の利用が広がっていることが分かります。

鶴岡市、庄内エリアの土地の売却等、どうぞお気軽にご相談ください。

出典:国土交通省ウェブサイト 低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について

ご売却の無料査定はこちら


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成年後見制度における不動産売却について

2024年11月06日

成年後見制度は、認知症などにより判断能力が低下した方を保護し、財産を守るための制度です。代理人がその方に代わり様々な契約をしたり、資産を管理したりできる制度です。ただし、売却には特定の法的な手続きや家庭裁判所の許可が必要となります。本記事では、成年後見制度を利用した不動産売却の流れや注意点について、分かりやすく解説いたします。

成年後見制度の概要

成年後見制度は、認知症などにより判断能力が低下した際に、その方の財産や生活を守るための制度です。この制度には、以下の2つのタイプがあります。

・任意後見制度
本人が判断能力を保っている段階で、信頼できる方を将来の後見人として指名できる制度です。

・法定後見制度
既に判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度で、「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかが選出されます。

成年後見制度利用の流れ

1. 地域の相談窓口へ問い合わせる
市区町村の相談窓口や成年後見制度に関わっている団体へ相談する。
2. 家庭裁判所へ申し立て
必要書類と手数料を用意し、家庭裁判所へ法定後見人の審判の申し立てを行います。
3. 裁判所が成年後見人を決定
裁判所が成年後見人などを決定します。本人との利害関係その他の事情を考慮して成年後見人が選ばれるため、必ずしも親族が選ばれる訳ではありません。家族から成年後見人が選ばれる確率は2割弱と減少傾向にあるようです。

不動産売却の基本的な流れ

成年後見制度の下で不動産を売却する場合、以下の流れに沿って手続きが進められます。

  1. 不動産会社との媒介契約
    成年後見人は、まず不動産会社と媒介契約を結び、物件の売却活動を開始します。
  2. 売買契約の締結
    買い手が決まり、条件が整ったら売買契約を締結します。この際、契約には通常「停止条件」(特定の条件成就により法律行為が発生する)がつけられます。
    ※裁判所から許可が下りなかった場合は契約そのものが不成立。
  3. 家庭裁判所への申立て
    売買契約後、家庭裁判所に「居住用不動産処分許可申立て」を行い、売却の許可を申請します。
  4. 許可の取得
    裁判所が申立てを審査し、売却の理由や条件の妥当性を判断します。許可が下りると次の手続きに進むことができます。
  5. 決済・引き渡し
    裁判所の許可後に、売却代金の受け取りや物件の引き渡しを行います。

注意すべきポイント

成年後見制度で不動産を売却する際には、いくつかの重要な注意点があります。

・居住用不動産と非居住用不動産の違い
居住用の不動産売却には、家庭裁判所や成年後見監督人の許可が必要です。非居住用の場合、許可は不要ですが、成年後見人が自由に売却できるわけではありません。また、売却を行う正当な理由が必要ですので、判断できない場合には専門家に相談しましょう。

・売却理由の正当性
生活費や医療費の確保など、具体的で正当な売却理由が必要です。裁判所は、申立ての際に売却の妥当性を確認します。

手続きにかかる費用と時間

成年後見制度での不動産売却には、費用や時間も必要です。以下に代表的な費用を挙げます。

・申立手数料:約800円(収入印紙代)

・登記手数料:約2,600円(収入印紙代)

・郵便切手代:~5,000円

・医師の診断書費用:数千円程度

・成年後見人報酬:月額2万~6万円程度が相場(家族が後見人の場合、無報酬のケースも多い)

・鑑定料:裁判所が必要と判断した場合、10~20万円程度

成年後見人の審理期間については、一概にはいえませんが多くの場合、申立てから法定後見開始まで4か月以内となっています。

専門家への相談をおすすめします

成年後見制度を利用した不動産売却は、複雑な手続きが求められます。売却の目的や手続きの妥当性をしっかり確認しないと、契約が無効になる可能性もあるため、専門家と連携しながら進めるのが安心です。鶴岡市、庄内エリアの不動産売却については、まずはお気軽にご相談ください。

参考:厚生労働省ホームページ「成年後見はやわかり」https://guardianship.mhlw.go.jp/

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相続土地国庫帰属制度とは?

2024年10月07日

相続土地国庫帰属制度とは?  

土地相続者にとっての新たな選択肢 !?

土地を相続したものの、管理が難しい、または利用する予定がない場合に、その土地をどうするか悩む人は少なくありません。
「相続土地国庫帰属制度」が設けられた背景には、相続土地を手放したいと考える所有者の増加、望まず取得した所有者の負担感から管理の不全化を招いているなどがあります。「相続土地国庫帰属制度」とは、一定の要件を満たした場合に、相続または遺贈で取得した土地を国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です(令和5年4月27日開始)。この記事では、制度の概要や条件、手続きの流れについてご紹介します。

制度の目的

「相続土地国庫帰属制度」は、相続の際に登記がされないまま放置される「所有者不明土地」となることを防ぐ目的で、「相続登記の申請の義務化」などとあわせて設けられました。

所有者が不明の土地は管理が行き届かず、将来的に問題を引き起こす可能性があります。例えば、雑草の繁茂、ゴミの不法投棄、さらには隣接する土地との境界紛争の原因にもなり得ます。このようなリスクを減らすため、土地を相続したものの管理が難しいと感じる場合などにこの制度を利用することで、土地の所有権を手放し、管理不全による様々な問題を未然に防ぐことにつながります。

相続登記の義務化についてはこちら


利用できる条件

制度を利用するには、いくつかの条件があります。具体的には以下の通りです。

相続または遺贈によって土地を取得した相続人(本制度開始前に相続した土地も申請可※生前贈与を受けた相続人、売買で取得した人、法人などは不可)

土地の要件

・引き渡す土地に建物がないこと
・担保権や使用収益権が設定されていないこと
・他人の利用が予定されていない土地であること
・土壌汚染がなく、境界が明確で争いがないこと

これらの条件を満たすことが確認されれば、土地を国に引き渡すための手続きが進められます。

不承認となる場合

有体物等により、通常の管理・処分に当たって過分な費用と労力がかかる土地など

 

手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度を利用する際の手続きは以下のようになります。

  1. 法務局へ相談
    まず、土地が所在する法務局で制度の利用について相談します。事前に「相続土地国庫帰属相談票」や土地の状況に関する資料を準備しましょう。
  2. 申請書類の作成・提出
    承認申請書を作成し、法務局に提出します。この際に、審査手数料14,000円(1筆の土地当たり)が必要です。
  3. 審査と承認
    申請内容が審査され、要件を満たしていれば承認されます。その後、負担金の納付が求められます。
  4. 負担金の納付
    土地の種類に応じた負担金(一般的には20万円/1筆の土地当たり)を支払うことで、正式に土地の所有権が国に移転します。
    ※市街地の宅地、農用地区域内の農地や森林などについては、面積に応じて負担金を算定するものもあります。

負担金について

負担金は、標準的な土地の管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額を納付します。通知が到達してから30日以内に納付する必要があります。基本的には1筆の土地当たり20万円が目安です。同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができるので、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。ただし、市街化区域などでは面積によって金額が異なる場合もあるため、確認が必要です。

この制度を利用するメリット

土地を相続することは財産を受け継ぐ大切な機会ですが、一方で、管理が難しい土地を持つことは相続者にとって負担になることも少なくありません。この制度を使えば、そうした土地の管理から解放され、将来的な負担を軽くすることができます。特に山林や農地などで、使う予定のない場合や相続人が全員遠隔地に住んでいる場合には、有効な選択肢の一つといえます。

まとめ

「相続土地国庫帰属制度」は、相続した土地を管理するのが難しい場合に、とても役立つ解決策です。ただし、この制度は要件が厳しく、負担金などの費用もかかるため、そう簡単ではありません。また、土地を対象としているため、建物がある場合は解体しないと要件に合致しないなど、実家を相続した場合は難しくなります。大切なことは親などが元気なうちに対策を話し合うことだと思います。早期に考え動くことで、売却もしやすくなります。土地や建物を「所有者不明土地」や「管理不全空家」にしないためにも、早期に不動産の未来を考えていきましょう。

鶴岡市、庄内エリアの不動産についてのご相談は、まずはお気軽にお問い合わせください。

管理不全空家についてはこちら

不動産のお困りごとはこちらからお問い合わせください

参考:政府広報オンライン相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」


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