空き家等に係る媒介報酬規制の見直しについて
2024年08月23日
空き家等に係る媒介報酬規制の見直しについて簡潔にまとめてみました。
2024年7月1日から「低廉な空き家等の媒介特例」を拡充した新たな規定が施行されました。この改正は特に、低価格の空き家の流通を促進することを目的としています。
特例の拡大
これまで400万円以下の物件に適用されていた媒介報酬(仲介手数料)の特例が、800万円以下の物件にも適用されるようになりました。この改正により、仲介業者は売主と買主双方から最大33万円まで受領可能となりました。
長期空き家への対応
賃貸借契約に関しても、「長期空き家等の媒介特例」が創設されました。これは、長期間放置されている空き家の賃貸仲介手数料の上限を引き上げる制度で、空き家の有効活用が進むことが期待されています。
今回の改正により、低価格物件や空き家の流通が促進され、不動産市場の活性化が期待されます。低価格物件の購入を検討している方にとってもこの改正は重要ですが、空き家が古くなっている場合、リフォームや改修に多額の費用がかかることがあります。そのため、家を解体して土地だけを利用することも選択肢の一つですが、土地利用については注意が必要です。
ここからは土地の再利用のポイントを
解体費用
家を壊すには解体費用がかかります。この費用は、建物の大きさや建材によって異なりますが、一般的には木造で1坪当たり3万円~5万円が相場です。しかし、法改正により建築物又は工作物の解体等の作業を行う場合、石綿(アスベスト)使用の有無について事前調査が必要となりました。そのため、アスベストの調査結果次第では解体費用が高額になるケースも考えられますので、調査解体を行う前に、業者に見積もりを依頼して費用を確認することが重要です。
再利用の目的
解体後の土地は、新しい住宅の建築や駐車場として利用するなど、それぞれ目的は違うと思いますが、土地の利用には都市計画法や建築基準法の他にも法令上の制限がありますので、再利用の計画を立てる際は、法令や規制等、制限について確認する必要があります。
固定資産税の変動:
空き家を解体すると、その土地の固定資産税が変動する場合があります。空き家がある状態よりも、家がない更地の状態のほうが税額が高くなることが多いため、税金の増加も考慮する必要があります。
注意点
解体後の土壌に問題がないか(例えば、地中埋設物がないかなど)を確認することも重要です。
土地の利用方法について具体的な計画がある場合は、建築業者や不動産業者に相談して適切な手続きを確認することをおすすめします。
まとめ
今回の宅建業法改正により、空き家の取引が活発化し、不動産業者だけでなく住宅購入を検討している消費者にとっても選択肢が広がるなど朗報ではないでしょうか。売却を検討している方にとっても市場活性化が重要となります。また、古い空き家の土地を活用することで、さらに多くの可能性が開かれます。
日本国不動産では、不動産についての無料相談を完全予約で行っております。鶴岡市・庄内地域の不動産についてのご相談はどうぞお気軽にお問い合わせください。