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2025年4月建築基準法改正 ~注目ポイント!をサクッと解説 ~

2025年04月30日

2025年4月1日施行「建築基準法」主な改正内容について

2025年4月1日施行された建築基準法の改正内容は、建築・不動産・リフォームなど住まいに関わる業界すべてに大きな影響があり、知っておかないと困る!というポイントがいくつかあります。
まずは、主な改正内容を表にまとめましたので、ご覧ください。

【改正ポイント早見表】

ここからは、それぞれのポイントについて簡潔に解説していきます。
建築にあまり詳しくない方にも分かりやすいようにまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

1.4号特例の縮小 ~ 小さな住宅でも構造や省エネの審査が必要に

そもそも「4号特例」って?

これまで「4号特例」という制度があり、木造2階建て以下などの小さな建物は、建築確認の際に構造計算書などの提出が省略されていました。
この制度は、設計や申請の負担を軽減し、住宅供給のスピードアップに大きな役割を果たしてきました。もともとは、1983年に、高度経済成長期における住宅着工件数の急増で建築確認審査が追いつかなくなっていた状況を鑑み、その負担を緩和する目的で導入されたものです。

■1号から3号って?

建築基準法における建築区分は、主に用途と構造・規模によって分類されています。以下は改正前の分類です。

1号:特殊建築物
用途上不特定多数の利用が想定される施設で延べ床面積が200㎡を超えるもの。学校・病院・劇場・ホテルなど。
2号:一定規模以上の木造建築物
木造で三階建て以上か、平屋・二階建てで延べ面積500㎡を超えるもの、あるいは高さが13mを超えるもの、軒高が9mを超えるもの。
3号:一定規模以上の木造以外の建築物
二階建て以上か、延べ面積が200㎡を超えるもの。鉄骨造、鉄筋コンクリート造などが該当します。
4号:1~3号に該当しない建築物
主に木造2階建て以下の小規模な住宅や、木造以外の平屋建てなどが該当します。
木造は2階建て以下で延べ面積500㎡以下かつ高さ13mもしくは軒高9m以下。
木造以外の平家で延べ面積200㎡以下のもの。

■改正後は?

4号建築物は廃止され、2号または3号に分類されます。
新2号建築物:木造2階建て、または延べ面積200㎡超の木造平屋建て。
新3号建築物:延べ面積200㎡以下の木造平屋建て。

新2号建築物はすべての地域で建築確認および検査が必要です。新3号建築物は都市計画区域内の場合に必要となります。

■ なぜ見直されるの?

省エネ性能や建物の強度をしっかり確保するために、小さな建物でもきちんと確認しよう、という方向に変わったからです。

■ 具体的な変更点

新2号建築物:木造2階建てや延べ床200㎡を超える平屋 構造・省エネの図面提出が必須に。
新3号建築物:延べ床200㎡以下の平屋 → 従来の4号建築物と同様に一部図書省略を継続。

■ 建築主への影響

これまで申請が不要だったケースでも、確認申請や構造審査が必要になることが増えます。
そのため、設計や施工のスケジュールに影響し、工期が延びる可能性があります。また、資材や人件費などのコストが増え費用にも影響が出てくる可能性があります。
メリットも!
・構造や耐震性能の向上により、安全性が高まる。

・省エネ化が促進されることで、快適な住環境の中で健康リスクを低減できるほか、光熱費の削減や地球温暖化対策にもつながります。さらに、住宅ローンの優遇措置を受けられる可能性もあります。

参考:国土交通省4号チラシhttps://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

2.すべての新築に「省エネ基準」への適合が義務化

■ これまでと何が違うの?
これまでは、主に300㎡以上の建物に省エネ基準への適合義務が課されていましたが、今回の改正で、”原則すべての新築住宅や非住宅(増改築含む)が対象になりました。
※300㎡未満の住宅については、省エネ基準向上努力義務と説明義務にとどまっていました。
■ ポイントはここ!
・建築確認の際に省エネ性能の審査が必要になります。
・基準を満たしていないと、着工できません。
※ただし、10㎡以下や仮設建築物などは除外されます。

詳細は国土交通省ホームページでhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000153.html

 

3.木造建築の可能性が広がる!構造規制の見直し

木造建築の良さをもっと活かすために、構造規制が一部見直されました。

■ 主な変更点
・木造3階建ての建築が、簡易な構造計算でも可能な場合が増えます。
改正後は、3階建て以下かつ高さ16m以下までの木造建築物は、簡易な構造計算で建築可能となり、二級建築士も設計を手掛けられるようになります。ただし、構造計算が必要な延べ面積の要件は500㎡超から300㎡超と縮小されます。
・大規模な木造建築の防火規制が一部緩和。
そのため、木造部分を不燃材料で被覆する要件が緩和され、木材の良さを実感でき木材利用の促進へとつながります。
中層の木造建築についても、耐火性能の基準が見直されます。
中層木造建築物(5~9階建て)の耐火性能基準が合理化されました。従来は、火災発生後から120分間耐えられる耐火構造が必要でしたが、改正後は90分耐えられる性能で設計・建築が可能となりました。これにより、木造建築の可能性がさらに広がります。

4.大規模リフォームでも「確認申請」が必要になることも

これまで確認申請が不要だったようなリフォーム工事(例:屋根の葺き替え、外壁の全面改修など)でも、内容によっては申請が必要になるケースが出てきます。
とくに、増築や構造に関わる工事では注意が必要です。

詳細は国土交通省ホームページでhttps://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf

5.空き家の再利用がしやすくなる!既存不適格建築物への緩和措置

昔の基準で建てられ、今の基準には合っていない「既存不適格建築物」についても、再利用しやすくなるよう一部規制が緩和されます。
空き家活用や古い物件のリノベーションを後押しする内容です。
このあたりの詳細は、また別の機会に記事でご紹介します。

最後に

今回の法改正は、省エネ・耐震・木材活用など、これからの建築のあり方を大きく変える節目になります。設計・申請業務の増加や構造や省エネの審査が増えるため、早めの準備が大切です。
余裕をもった計画で、コストやスケジュールの確認が重要です。
法的なアドバイス等、詳しくは専門家にご相談ください。

 

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2024年07月17日

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