低未利用土地等を譲渡した場合の100万円控除とは
2024年12月23日
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置は、活用されていない土地や長期に渡り利用されていない土地を譲渡する際に、譲渡所得から100万円を特別に控除できる制度です。
この制度は、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域の活性化、更なる所有者が不明な土地の発生を防ぐことを目的にしています。
制度の概要
この特例措置は、都市計画区域内にある低未利用土地などが対象です。具体的には、譲渡価格が500万円以下の土地に対して適用され、譲渡所得から100万円を控除することができます。譲渡所得が100万円未満の場合は、その金額が控除額となります。
適用要件
この制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります
・譲渡した者が個人であること
・譲渡する土地が都市計画区域内にあること
・譲渡価格が500万円(一定の場合には800万円)以下であること※1
・低未利用土地等であることの確認がされたものの譲渡であること
・所有期間が5年を超えるものの譲渡(譲渡の年の1月1日において)
・親族など、特別の関係がある者への譲渡でないこと
・他の特例措置の適用を受けないこと
・過去2年以内に一筆だった土地で適用を受けていないこと
・譲渡後の利用計画があること(駐車場※2や資材置き場への利用は対象外)
※1令和5年1月からは市街化区域や用途地域設定区域内の低未利用土地について、譲渡価格の上限が800万円以下に引き上げられています。これにより、500万円以下の場合に加えて800万円以下の譲渡も特例の対象となりました。
※2立体駐車場として利用する場合は対象と認められます。
手続きの大まかな流れ
・低未利用土地等確認書の取得
・市区町村に申請して、譲渡する土地が低未利用土地であることを証明する確認書を取得します。
・確定申告時に控除を申請
・確認書を添付し、確定申告で譲渡所得から100万円を控除します。
制度の背景
この制度は令和2年7月に始まり、令和5年1月から対象範囲が広がりました(令和7年12月31日まで)。日本では、活用されていない土地が増えており、こうした土地の有効活用を支援する取り組みが求められています。特に、所有者不明土地の増加が問題視されており、この制度を活用することで地域の活性化が期待されています。
まとめ
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置は、土地を有効に活用するための特例です。譲渡を考えている方は、制度の要件や手続きをよく理解し、しっかり活用しましょう。特に、確認書の取得や確定申告の準備は重要なステップですので、事前に計画的に進めることが大切です。
譲渡後に土地が実際に利用されることもポイントです。利用計画が具体的であるほど、特例が適用されやすくなります。例えば、住宅や店舗としての利用が見込まれる場合は好条件となるでしょう。
この制度は特に地方の土地活用を支援するためのもので、地域活性化や所有者不明土地の発生防止に役立つと期待されています。自治体が発行する確認書の件数が増加していることからも、制度の利用が広がっていることが分かります。
不明な点や土地の売却等、どうぞお気軽にご相談ください。
出典:国土交通省ウェブサイト 低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について