”令和7年度税制改正”住宅ローン減税のポイント
2025年02月18日
令和6年12月27日に閣議決定された、令和7年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置を引き続き実施することなどが盛り込まれました。特に、これからマイホームを購入しようと考えている子育て世帯・若者夫婦世帯にとって、知っておきたい税制を分かりやすくまとめました。※今後の国会で成立することが前提です。
子育て世帯への支援強化
子育て世帯や若者夫婦世帯へのサポートが拡充されました。
対象となる世帯
・子育て世帯:19歳未満の子どもがいる世帯
・若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
主な優遇措置
・住宅ローンの借入限度額が上乗せ(下表参照)
・新築住宅の床面積要件が40㎡以上に緩和(従来は50㎡)※年収1,000万円以下の年分に限る
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの入居が対象になります。
これにより、より多くの子育て世帯が住宅購入のサポートを受けられます。
住宅ローン減税の延長
住宅ローン減税の適用期限が延長され、令和6年度と同様の措置を令和7年も引き続き実施されることになりました。
・控除率 0.7%
・控除期間 新築住宅・買取再販 :最大13年、中古住宅(新耐震適合):最大10年
各要件を満たしていれば、住宅ローンの利息負担を軽減できます。
税制上の特例措置
住宅購入だけでなく、リフォームに関する税制優遇も1年間(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)延長されます。
子育て対応リフォームの特例措置
子育て世帯・若者夫婦世帯が、子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に、標準的な工事相当額の10%等を所得税から控除する特例です。
子育てに対応したリフォームとは
①住宅内における子どもの事故防止のための工事
②対面式キッチンへの工事
③開口部の防犯性を高める工事
④収納設備を増設する工事
⑤開口部・界壁・界床の防音性を高める工事
⑥間取変更工事(一定のものに限る)
対象工事の限度額
限度額:250万円(最大控除額25万円)
※限度額超過分及びその他の増改築等工事についても一定の範囲まで5%の税額控除。
中古住宅を購入してリフォームを検討している方にもメリットがあります。住宅ローン減税を最大限活用するには、自分の状況に合った減税額を把握することが大切です。
住宅取得のメリット(特に子育て世帯向け)
経済的メリット
住宅ローン減税:最大13年間で455万円の控除
借入限度額の上乗せ:住宅ローンの借入枠が増加
社会的メリット
安心できる住環境:子育てしやすい住宅設計が進んでいる
地域コミュニティ:子育て世帯向けの住宅地では、同じ境遇の家庭が集まりやすい
心理的メリット
安心感の向上:持ち家があることで、家族にとっての安心感が高まる
住宅ローンの金利優遇制度
【フラット35】「子育てプラス」では、子育て世帯向けに金利引き下げの特典が用意されています(2025年3月31日申込受付分に適用)。
子ども1人:当初5年間 金利0.25%引き下げ
子ども3人:当初5年間 最大0.75%引き下げ
まとめ
令和7年度の住宅ローン減税は、特に子育て世帯にとってメリットが大きい内容となっています。住宅購入を考えている方は、減税や補助金を活用しながら、最適なマイホーム計画を立ててみてはいかがでしょうか? 土地や建売・中古住宅等、お探しの方はお気軽にお問い合わせください。ご相談は無料です、事前にご予約ください。
出典:国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000206.html